全国で増え続ける空き家対策に国が乗り出して、「空家*等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたのが2015年です。それまでは、空き家のままのほうが固定資産税が低くなるなどの理由から放置されていた空き家が、周囲の環境にとり危険だと判断されると「特定空き家」と認定されて、所有者は危険を除去する(整備、管理する)か、解体するなどの対応を取らなくてはいけなくなりました。解体するという選択肢を選んだ場合に、解体費用の一部を補填してくれる補助金・助成金があるのをご存知でしょうか。
*法律用語では「空家」です。この記事では法律名、固有名詞以外は「空き家」と表記します。
市区町村が交付する補助金
空き家がある場所の市区町村が交付する補助(助成)金です。名称や補助金の額、基準は市町村によって異なります。いくつか例を拾ってみましょう。
【函館市】
名称:函館市空家等対策補助金
金額:解体費用の1/2以内(上限30万円)
主な基準:補助対象地域内の特定空き家*1
*1特定空き家:空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき指定された空き家
【喜多方市】
名称:喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補助金
金額:解体費用の1/3(上限50万円)
主な基準:市の空き家実態調査で危険な空き家と認められたもの
【宇都宮市】
名称:老朽空き家除却費補助金
金額:除却費と延べ床面積×11,000円のいずれか低い額の2/3(上限70万円)
主な基準:倒壊などの危険性があると市が判定した空き家
【和歌山市】
名称:和歌山市不良空き家の除却に係る補助金
金額:除却費用の2/3(上限60万円)
主な基準:市が定める不良空き家判定基準
【下関市】
名称:危険空き家解体費用補助制度
金額:解体費用の1/2(上限40万円)
主な基準:市が定める基準
【大分市】
名称:老朽危険空き家等除却補助
金額:補助対象経費の4/5以内または市が定める額のいずれか低い額(上限160万円)
主な基準:市が定める基準
市区町村のホームページを検索!
このように北から南まで、多くの市区町村に補助金制度が設けられています(上の例は市だけですが、町や村でも設けられています)。また上記の基準は主なもので、税金(固定資産税)を滞納していないことや反社会的組織に属していないことなど、市町村により基準は異なります。地方からの流入人口が多い、首都圏や名古屋圏、大阪圏も例外ではなく、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府内の市区でも設けられています。自分(や家族)名義の空き家をお持ちで、解体を考えている人はそれぞれの市区町村のホームページ内を、「空き家×解体」「空き家×除却」等と入力して調べてみてください。
これらの補助金は、解体後に申請しても認められないのがほとんどです。後の祭りとならぬように、早速調べてくださいね。ところで、最近は空き家の解体に補助金を出して、危険空き家を除いていくという方針から、地域活性化の施策の1つとして空き家の有効活用、空き家の転売支援を始めている自治体が増えています。「空き家バンク」と銘打って積極的展開を図っている自治体については、また次の機会にご報告したいと思っています。
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