ペット供養をビジネスとする企業が増えています。試しにインターネットで「ペット」「供養」で検索をすると、表示されるのは広告だらけ。一昔前と変わって、ペットを大切な家族の一員として、亡くなった場合にもきちんと供養したい、という人が増えているということなのでしょう。そこで今回は、ペットが亡くなった時、まず考えなければならない火葬についてのお話です。
ペット埋葬業に許可は不要
動物の死骸は法的には、廃棄物処理法の第2条で廃棄物と規定されています。そのために、50年くらい前までその埋葬は廃棄物として一般廃棄物処理業者に委託して処分するか、焼却せずに自宅の庭等に埋葬するしか方法がありませんでした。ちなみに、自分が所有している土地以外に埋葬すると、廃棄物不法投棄とみなされて罰せられることもありました。しかし1970代後半から、動物霊園事業を手がけようとする事業者が現れます。ペット供養ビジネスのフロントランナーは、当時の法解釈に従い一般廃棄物処理業の許可を申請するのですが、この申請に対して1977年に当時の厚生省環境衛生局が「ペットの死骸は一般廃棄物の対象としない」という通達を発信します。この通達により、ペット埋葬業は許可が不要となり民間事業者が自由に参入することが可能になったのです。ところで、ペット埋葬業を行う寺院も増えていますが、ペット埋葬は宗教行為としては認められていないため、そこで生まれた収益は課税対象となります。
悪徳事業者にご用心
ペット供養業の始まりは1970年代後半ですが、現在のように隆盛になったのは、2000年代に入ってからです。当初はペット専用火葬設備を保有する大規模な霊園が中心でしたが、近年では火葬設備を搭載した専用自動車による訪問火葬を行う事業者も登場してきました。民間事業者が提供するサービスには、合同火葬、個別火葬、立会火葬、訪問火葬と多様ですが、その費用は事業者により大きな差があります。事業者が公開している費用を見ると、ハムスターのように最も軽いペットを合同火葬にした場合でも12,000円くらいから、重要40kgを超える大型犬の火葬には60,000円近くかかります。しかし、この費用にさらに多額の追加費用が請求されるというトラブルの相談が毎年のように国民生活センターに多数寄せられているようです。ペットの火葬には法的な規制も管轄官庁もないため、悪徳事業者が後をたたないのだとか。ペット霊園を営む大手の事業社が中心になって組織化された「日本動物霊園連合」でも、悪徳業者に対する注意喚起を行っています。同連合の会員(北海道から沖縄まで、会員がいない県もありますが全国に存在しています)であれば、安心して頼むことができそうです。
行政サービスは少数
民間事業者だけではなく、行政サービスの一環としてペット火葬を行う地方自治体も少しずつ増えているようですが、少数です。そして、費用がてんでバラバラなのです。
ちなみに、少し調べてみただけでも、こんなに違いがあります。
自治体(斎場) | 火葬方法 | 重量等 | 費用 | 備考 |
神奈川県横浜市(戸塚斎場) | 個別 | 1kg未満 | 10,000円 | 骨上げ可 |
1kg以上5kg未満 | 20,000円 | |||
5kg以上25kg未満 | 25,000円 | |||
25kg以上50kg未満 | 30,000円 | |||
合同 | 長100cm、幅60 cm、高35 cm、重量50 kg以内 | 6,500円(自ら斎場に搬入3,000円) | 骨上げ不可 | |
神奈川県藤沢市(石名坂環境事業所) | 個別?合同? | 長115cm、幅60cm、高40cm、重量40kg以内 | 4,800円 | 骨上げ希望 |
2,500円 | 骨上げ不要 | |||
宮城県仙台市(ペット斎場) | 個別 | 20kg以下 | 6,500円(自ら斎場に搬入4,600円) | 骨上げ希望 |
20kg超(大型犬程度まで) | 11,400円(自ら斎場に搬入9,300円) | 骨上げ希望 | ||
合同 | 大型犬程度まで | 3,700円(自ら斎場に搬入1,800円) | 骨上げ不要 | |
大阪府泉大津市(市営斎場ゆうしお) | 個別 | 20,000円((自ら搬入) | 骨上げ可 | |
合同 | 3,000円((自ら搬入) | 骨上げ不可 |
自治体による違いがあっても、高い横浜市でも民間サービスと比べればリーズナブルで、しかも明朗会計。しかし、現在の日本は火葬場の不足が問題となっているということを考えると、行政サービスとしてペットの火葬が全国津々浦々に行き渡ることは少し考えにくいです。お住まいの市区町村でペット火葬を実施していない場合は、信頼できる民間事業者を探し出すしかなさそうですね。